弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2009年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・広島県弁護士会・谷口玲爾弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置がバレないよう一人裁判をした。
懲 戒 処 分 の 公 告
広島県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 谷口玲爾
登録番号 18899
事務所 広島県広島市中区織町
まこと法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年ころ懲戒請求者からその関係者を原告とする訴訟の依頼を受けたが 訴状を裁判所に提出したと偽りさらにこれを裏付けるため提出していない訴状の 写しまで懲戒請求者に交付した。 その後被懲戒者は懲戒請求者に対し裁判所から弁論期日が指定され被告から答弁書が 提出されたと虚偽の報告を重ね、裁判所名、事件番号、事件名が付され、実在する 弁護士名で偽造した答弁書を送付した 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき 非行に該当する
4 処分の効力の生じた日 2009年5月21日 2009年10月1日 日本弁護士連合会